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船員法施行規則 第七十七条の十 (特定海域運航責任者の職務)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(特定海域運航責任者の職務)

第七十七条の十

特定海域航行船舶に乗り組む特定海域運航責任者の職務は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる職務とする。

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