(特定海域運航責任者の職務) 第七十七条の十 特定海域航行船舶に乗り組む特定海域運航責任者の職務は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる職務とする。 e-Gov法令検索で第七十七条の十を開く ↗