条文くん法令検索 AIに質問する

船員法施行規則 第七十七条の十一 (特定海域運航責任者の認定等)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(特定海域運航責任者の認定等)

第七十七条の十一

地方運輸局の事務所の長は、第十五号表上欄に掲げる特定海域運航責任者の資格の区分ごとに、同表下欄に掲げる要件に適合する者又は当該要件と同等の能力を有することを証する船員条約の締約国が発給した条約に適合する海域の特性に応じた運航に関する資格証明書(次項第二号及び第七十七条の十二第一項において「締約国特定海域運航責任者資格証明書」という。)を受有する者であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものについて、法第百十七条の四第二項の規定による認定を行う。

2前項の認定を申請しようとする者は、第二十二号の六書式による申請書に次に掲げる書類を添付して、地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。

  1. 船員手帳
  2. 認定を受けようとする資格に係る第十五号表下欄に掲げる要件に適合することを証する書類又は締約国特定海域運航責任者資格証明書及び前項の国土交通大臣が告示で定める基準に適合することを証する書類
  3. 自己の写真(特定海域運航責任者適任証書の交付を受けようとする者に限る。)

3法第百十七条の四第二項の規定による証印の様式は第二十二号の七書式、特定海域運航責任者適任証書の様式は第二十二号の七の二書式による。

4特定海域運航責任者適任証書を受有する者は、その記載事項に変更を生じ、又はこれを失い、若しくは毀損した場合においてその再交付を申請しようとするときは、第二十二号の七の三書式による申請書に船員手帳及び自己の写真を添付して、地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十七条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員法施行規則第七十七条の十一(特定海域運航責任者の認定等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十七条の十(特定海域運航責任者の職務) 船員法施行規則 目次 第七十七条の十一の二(学科講習の登録) →