(学科講習の登録)
第七十七条の十一の二
第十五号表第一号3に規定する講習(以下この章において「登録特定海域運航責任者学科講習」という。)の登録は、登録特定海域運航責任者学科講習を行おうとする者の申請により行う。
2第十五号表第一号3の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二登録を受けようとする者が登録特定海域運航責任者学科講習の実施に関する事務(以下「登録特定海域運航責任者学科講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
- 三登録を受けようとする者が登録特定海域運航責任者学科講習事務を開始する日
3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。