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船員法施行規則 第七十七条の十一の三 (登録の要件等)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(登録の要件等)

第七十七条の十一の三

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 次に掲げる科目について行われるものであること。
    1. 特定海域における船舶設備の使用限界
    2. 海氷における船舶の操縦性能
    3. 航海計画の監督及び報告方法
    4. 特定海域における安全運航
  2. 前号に掲げる科目にあつては、第十六号表の上欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。

2国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

  1. 法第百十七条の四第一項の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第七十七条の十一の六において準用する第七十七条の六の十三の規定により第十五号表第一号3の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、登録特定海域運航責任者学科講習を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3第十五号表第一号3の登録は、登録特定海域運航責任者学科講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録特定海域運航責任者学科講習を行う者(以下「登録特定海域運航責任者学科講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 登録特定海域運航責任者学科講習事務を行う事務所の名称及び所在地
  4. 登録特定海域運航責任者学科講習事務を開始する日

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