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船員法施行規則 第七十七条の六の十三 (登録の取消し等)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(登録の取消し等)

第七十七条の六の十三

国土交通大臣は、登録消防講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第九号表第一号2(1)の登録を取り消し、又は期間を定めて登録消防講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第七十七条の六の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 正当な理由がないのに第七十七条の六の九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  3. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  4. 不正の手段により第九号表第一号2(1)の登録を受けたとき。

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