(公示) 第七十七条の六の十六 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一第九号表第一号2(1)の登録をしたとき。二第七十七条の六の六の規定による届出があつたとき。三第七十七条の六の八の規定による届出があつたとき。四第七十七条の六の十三の規定により第九号表第一号2(1)の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第七十七条の六の十六を開く ↗