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船員法施行規則 第七十七条の六の十六 (公示)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(公示)

第七十七条の六の十六

国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第九号表第一号2(1)の登録をしたとき。
  2. 第七十七条の六の六の規定による届出があつたとき。
  3. 第七十七条の六の八の規定による届出があつたとき。
  4. 第七十七条の六の十三の規定により第九号表第一号2(1)の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。

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