(準用) 第七十七条の六の二十一 第七十七条の六の六から第七十七条の六の十六までの規定は登録タンカー学科講習、登録タンカー学科講習実施機関及び登録タンカー学科講習事務について準用する。 e-Gov法令検索で第七十七条の六の二十一を開く ↗