(登録学科講習事務の実施に係る義務)
第七十七条の六の二十
登録タンカー学科講習実施機関は、公正に、かつ、第七十七条の六の十八第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録タンカー学科講習事務を行わなければならない。
- 一講習は、講義により行われるものであること。
- 二講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
- 三甲種危険物等取扱責任者(石油)、甲種危険物等取扱責任者(液体化学薬品)又は甲種危険物等取扱責任者(液化ガス)として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第七十七条の六の十八第一項第二号に該当する者に行わせること。