(登録の更新) 第七十七条の六の十九 第九号表第一号2(2)の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。2前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 e-Gov法令検索で第七十七条の六の十九を開く ↗