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船員法施行規則 第七十七条の六の十九 (登録の更新)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(登録の更新)

第七十七条の六の十九

第九号表第一号2(2)の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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