条文くん法令検索 AIに質問する

船員法施行規則 第七十七条の六の二十二 (学科講習の登録)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(学科講習の登録)

第七十七条の六の二十二

第十号表第一号1(4)に規定する講習(以下この章において「登録低引火点燃料船学科講習」という。)の登録は、登録低引火点燃料船学科講習を行おうとする者の申請により行う。

2第十号表第一号1(4)の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 登録を受けようとする者が登録低引火点燃料船学科講習の実施に関する事務(以下「登録低引火点燃料船学科講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 登録を受けようとする者が登録低引火点燃料船学科講習事務を開始する日

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
    1. 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
    2. 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
  2. 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
  3. 講師の氏名及び経歴を記載した書類
  4. 講師が、次条第一項第二号に該当する者であることを証する書類
  5. 登録を受けようとする者が、次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

e-Gov法令検索で第七十七条の六の二十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員法施行規則第七十七条の六の二十二(学科講習の登録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第七十七条の六の二十一(準用) 船員法施行規則 目次 第七十七条の六の二十三(登録の要件等) →