(登録事項の変更の届出) 第七十七条の六の六 登録消防講習実施機関は、第七十七条の六の三第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする日三変更の理由 e-Gov法令検索で第七十七条の六の六を開く ↗