条文くん法令検索 AIに質問する

船員法施行規則 第七十七条の六の七 (登録消防講習事務規程)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(登録消防講習事務規程)

第七十七条の六の七

登録消防講習実施機関は、登録消防講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録消防講習事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  1. 登録消防講習の受講の申請に関する事項
  2. 登録消防講習の受講料の額及び収納の方法に関する事項
  3. 登録消防講習の日程、公示方法その他登録講習の実施の方法に関する事項
  4. 登録消防講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
  5. 第七十七条の六の五第三号の判定に関する事務を行う者の氏名及び経歴
  6. 登録消防講習事務に関する公正の確保に関する事項
  7. 不正受講者の処分に関する事項
  8. その他登録消防講習事務に関し必要な事項

e-Gov法令検索で第七十七条の六の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員法施行規則第七十七条の六の七(登録消防講習事務規程)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十七条の六の六(登録事項の変更の届出) 船員法施行規則 目次 第七十七条の六の八(登録講習事務の休廃止) →