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船員法施行規則 第七十七条の六の八 (登録講習事務の休廃止)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(登録講習事務の休廃止)

第七十七条の六の八

登録消防講習実施機関は、登録消防講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 登録消防講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 登録消防講習事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
  3. 登録消防講習事務を休止又は廃止しようとする日
  4. 登録消防講習事務を休止しようとする期間
  5. 登録消防講習事務を休止又は廃止しようとする理由

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