(準用) 第七十七条の十一の六 第七十七条の六の六から第七十七条の六の十六までの規定は登録特定海域運航責任者学科講習、登録特定海域運航責任者学科講習実施機関及び登録特定海域運航責任者学科講習事務について準用する。 e-Gov法令検索で第七十七条の十一の六を開く ↗