条文くん法令検索 AIに質問する

船員法施行規則 第七十七条の十一の六 (準用)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(準用)

第七十七条の十一の六

第七十七条の六の六から第七十七条の六の十六までの規定は登録特定海域運航責任者学科講習、登録特定海域運航責任者学科講習実施機関及び登録特定海域運航責任者学科講習事務について準用する。

e-Gov法令検索で第七十七条の十一の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員法施行規則第七十七条の十一の六(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十七条の十一の五(登録学科講習事務の実施に係る義務) 船員法施行規則 目次 第七十七条の十二(認定の有効期間等) →