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船員法施行規則 第七十七条の十一の五 (登録学科講習事務の実施に係る義務)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(登録学科講習事務の実施に係る義務)

第七十七条の十一の五

登録特定海域運航責任者学科講習実施機関は、公正に、かつ、第七十七条の十一の三第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録特定海域運航責任者学科講習事務を行わなければならない。

  1. 講習は、講義により行われるものであること。
  2. 講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
  3. 甲種特定海域運航責任者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第七十七条の十一の三第一項第二号に該当する者に行わせること。

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