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船員法施行規則 第七十七条の十二 (認定の有効期間等)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(認定の有効期間等)

第七十七条の十二

第七十七条の十一第一項の認定の有効期間は、当該認定を受けた日から起算して五年を経過する日(締約国特定海域運航責任者資格証明書を受有する者であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合しているものに係る最初の認定にあつては、当該認定を受けた日から起算して五年を経過する日又は当該締約国特定海域運航責任者資格証明書が効力を失う日のいずれか早い日)までとする。

2前項の有効期間の更新を受けようとする者は、当該有効期間が満了する日前六月以内(以下この項において「更新申請期間」という。)に、第二十二号の八書式による申請書に次に掲げる書類を添付して、地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。ただし、更新申請期間の全期間を通じて本邦以外の地に滞在することその他のやむを得ない事由により当該期間にその提出をすることができないときは、当該期間前にその提出をすることができる。

  1. 船員手帳
  2. 次項各号又は第四項各号に掲げる要件のいずれかに適合することを証する書類
  3. 自己の写真(特定海域運航責任者適任証書の交付を受けている者に限る。)

3地方運輸局の事務所の長は、前項の規定による申請書の提出があつたときは、第十五号表上欄に掲げる甲種特定海域運航責任者の資格に関し次の各号に掲げる要件のいずれかに適合する者について、第一項の有効期間の更新を行う。

  1. 当該有効期間が満了する日以前五年以内に特定海域航行船舶において船長又は一等航海士若しくは運航士(四号職務)として二月以上従事した経験を有すること。
  2. 当該有効期間が満了する日以前五年以内に特定海域航行船舶の安全運航等に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと。

4地方運輸局の事務所の長は、第二項の規定による申請書の提出があつたときは、第十五号表上欄に掲げる乙種特定海域運航責任者の資格に関し次の各号に掲げる要件のいずれかに適合する者について、第一項の有効期間の更新を行う。

  1. 当該有効期間が満了する日以前五年以内に特定海域航行船舶において船長又は甲板部の当直を行う職員として二月以上従事した経験を有すること。
  2. 当該有効期間が満了する日以前五年以内に特定海域航行船舶の安全運航等に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと。

5前二項の有効期間の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間が満了する日の翌日(第二項ただし書の場合にあつては、従前の認定の有効期間の更新を受けた日)から起算するものとする。

6地方運輸局の事務所の長は、第三項又は第四項の規定による有効期間の更新を受けた者に対し、その者の船員手帳に第七十七条の十一第一項の認定がなお効力を有する旨の証印をし、又は新たに特定海域運航責任者適任証書を交付する。

7第七十七条の十一第三項の規定は、前項に規定する証印について準用する。

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