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船員法施行規則 第七十七条の六の十五 (報告の徴収)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(報告の徴収)

第七十七条の六の十五

国土交通大臣は、登録消防講習の実施のため必要な限度において、登録消防講習実施機関に対し、登録消防講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

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