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船員法施行規則 第七十七条の六の十二 (改善命令)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(改善命令)

第七十七条の六の十二

国土交通大臣は、登録消防講習実施機関が第七十七条の六の五の規定に違反していると認めるときは、その登録消防講習実施機関に対し、登録消防講習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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