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船員法施行規則 第七十七条の六の十一 (適合命令)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(適合命令)

第七十七条の六の十一

国土交通大臣は、登録消防講習が第七十七条の六の三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録消防講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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