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船員法 第百十七条の二 (航海当直部員)

昭和二十二年法律第百号法律
(航海当直部員)

第百十七条の二

船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶に航海当直をすべき職務を有する部員(第五項において「航海当直部員」という。)として部員を乗り組ませようとする場合には、次項の規定により証印を受けている者又は航海当直部員適任証書を受有する者を、国土交通省令で定めるところにより乗り組ませなければならない。

2国土交通大臣は、国土交通省令の定めるところにより航海当直をするために必要な知識及び能力を有すると認定した者に対し、その者の船員手帳に当該認定をした旨の証印をし、又は航海当直部員適任証書を交付する。

3国土交通大臣は、次項の規定により証印を抹消され、又は航海当直部員適任証書の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者に対しては、前項の証印又は同項の規定による航海当直部員適任証書の交付をしないことができる。

4国土交通大臣は、第二項の規定により証印を受けている者又は航海当直部員適任証書を受有する者が、その職務に関してこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その者に対し船員手帳の提出を命じ、その証印を抹消し、又は航海当直部員適任証書の返納を命ずることができる。

5前各項に定めるもののほか、航海当直部員並びに第二項の証印及び航海当直部員適任証書に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。

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