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船員法 第百十八条の二 (旅客船の乗組員)

昭和二十二年法律第百号法律
(旅客船の乗組員)

第百十八条の二

船舶所有者は、国土交通省令の定める旅客船には、国土交通省令の定めるところにより旅客の避難に関する教育訓練その他の航海の安全に関する教育訓練を修了した者以外の者を乗組員として乗り組ませてはならない。

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