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船員法 第百三十二条

昭和二十二年法律第百号法律

第百三十二条

第百一条第二項又は第百十八条の五第三項の規定による処分に違反したときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

2第百二十条の三第四項の規定による処分に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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