条文くん法令検索 AIに質問する

船員法 第百三十一条の六

昭和二十二年法律第百号法律

第百三十一条の六

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第百条の二十の規定による許可を受けないで検査業務の全部を廃止したとき。
  2. 第百条の二十四の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

e-Gov法令検索で第百三十一条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員法第百三十一条の六について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百三十一条の五 船員法 目次 第百三十二条 →