(報告の徴収) 第百条の二十四 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。 e-Gov法令検索で第百条の二十四を開く ↗