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船員法 第百条の二十 (業務の休廃止)

昭和二十二年法律第百号法律
(業務の休廃止)

第百条の二十

登録検査機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、検査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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