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船員法 第百条の二十 (業務の休廃止)
昭和二十二年法律第百号
法律
(業務の休廃止)
第百条の二十
登録検査機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、検査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
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この条文を参照している条文
第100条の26
第100条の28
第131条の6
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