条文くん法令検索 AIに質問する

船員法 第百条の二十一 (適合命令)

昭和二十二年法律第百号法律
(適合命令)

第百条の二十一

国土交通大臣は、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)が第百条の十二第二項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第百条の二十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員法第百条の二十一(適合命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百条の二十(業務の休廃止) 船員法 目次 第百条の二十二(改善命令) →