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船員法 第百条の二十二 (改善命令)

昭和二十二年法律第百号法律
(改善命令)

第百条の二十二

国土交通大臣は、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)が第百条の十四の規定に違反していると認めるときは、その登録検査機関に対し、同条の規定による検査業務を行うべきこと又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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