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船員法 第百条の十四 (検査の義務)

昭和二十二年法律第百号法律
(検査の義務)

第百条の十四

登録検査機関は、検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検査を行わなければならない。

2登録検査機関は、公正に、かつ、第百条の十二第二項第一号に掲げる要件に適合する方法により検査を行わなければならない。

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