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船員法 第百条の十五 (登録事項の変更の届出)

昭和二十二年法律第百号法律
(登録事項の変更の届出)

第百条の十五

登録検査機関は、第百条の十二第四項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。

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