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船員法 第百条の十二 (登録)

昭和二十二年法律第百号法律
(登録)

第百条の十二

第百条の二第一項の規定による登録(以下単に「登録」という。)は、法定検査を行おうとする者の申請により行う。

2国土交通大臣は、前項の規定により登録の申請をした者(以下この項及び次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

  1. 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者(第百条の十七において「検査員」という。)が検査を実施すること。
    1. 船員の労働条件等の検査について三年以上の実務の経験を有すること。
    2. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二条第二項に規定する船舶職員として五年以上の乗船経験を有すること。
    3. イ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有すること。
  2. 登録申請者が、船舶所有者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
    1. 登録申請者が株式会社である場合にあつては、船舶所有者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいい、当該登録申請者が外国にある事務所において検査に係る業務(以下「検査業務」という。)を行おうとする者である場合にあつては、外国における同法の親法人に相当するものを含む。)であること。
    2. 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める船舶所有者の役員又は職員(過去二年間に当該船舶所有者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
    3. 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、船舶所有者の役員又は職員(過去二年間に当該船舶所有者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

3国土交通大臣は、登録申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。

  1. この法律、船舶安全法、船員職業安定法若しくは船舶職員及び小型船舶操縦者法又はこれらの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第百条の二十六第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

4登録は、登録検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 登録を受けた者が検査を行う事業所の所在地
  4. 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

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