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船員法 第百条の十七 (検査員)

昭和二十二年法律第百号法律
(検査員)

第百条の十七

登録検査機関は、検査員を選任したときは、その日から十五日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

2国土交通大臣は、検査員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは前条第一項の規定により認可を受けた検査業務規程に違反する行為をしたとき、又は検査業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)に対し、検査員の解任を命ずることができる。

3前項の規定による命令により検査員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、検査員となることができない。

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