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船員法 第百条の十八 (役員及び職員の公務員たる性質)

昭和二十二年法律第百号法律
(役員及び職員の公務員たる性質)

第百条の十八

登録検査機関の役員及び職員で検査業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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