(登録検査機関登録簿の登録事項) 第七十条の三 法第百条の十二第四項第四号(法第百条の十三第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一登録を受けた者が検査を行う事業所の名称二登録を受けた者が検査業務を開始しようとする年月日 e-Gov法令検索で第七十条の三を開く ↗