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船員法施行規則 第七十条の二 (登録の申請)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(登録の申請)

第七十条の二

法第百条の十二第一項(法第百条の十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第百条の二第一項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 登録を受けようとする者が検査を行おうとする事業所の名称及び所在地
  3. 登録を受けようとする者が検査業務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)
    2. 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
  2. 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの)及び履歴書
  3. 検査を行う者の氏名及び経歴を記載した書類
  4. 検査を行う者が法第百条の十二第二項第一号イからハまでに掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを証する書類
  5. 登録を受けようとする者が、法第百条の十二第二項第二号イからハまで及び第三項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

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