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船員法施行規則 第七十条

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令

第七十条

法第九十七条第一項各号は、次の事項を含むものとする。

  1. 給料その他の報酬については、決定及び支払の方法、支払の時期並びに昇給の基準
  2. 労働時間については、基準労働期間、休息時間、当直割及び当直の交代方法並びに交代乗船制等特殊の乗船制をとる場合における当該乗船制
  3. 休日及び休暇については、時期、方法及び場所
  4. 定員については、海員の職務及び員数並びに船舶の名称、総トン数、主機の出力、航行区域又は従業区域、就航航路又は操業海域及び用途

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