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船員法施行規則 第六十九条 (就業規則)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(就業規則)

第六十九条

船舶所有者は、法第九十七条の規定により就業規則を届け出ようとするときは、就業規則二通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

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