第六十八条 国土交通大臣は、前条の規定による申請書の提出があつたとき、又は職権で審査若しくは仲裁をしようとするときは、関係当事者の双方に遅滞なく、文書でその旨を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗