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船員法施行規則 第六十八条

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令

第六十八条

国土交通大臣は、前条の規定による申請書の提出があつたとき、又は職権で審査若しくは仲裁をしようとするときは、関係当事者の双方に遅滞なく、文書でその旨を通知しなければならない。

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