(登録事項の変更の届出) 第七十条の四 登録検査機関は、法第百条の十五の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由 e-Gov法令検索で第七十条の四を開く ↗