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船員法施行規則 第七十条の四 (登録事項の変更の届出)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(登録事項の変更の届出)

第七十条の四

登録検査機関は、法第百条の十五の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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