(検査業務規程の認可の申請)
第七十条の五
登録検査機関は、法第百条の十六第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る検査業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2登録検査機関は、法第百条の十六第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該認可に係る検査業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由