(検査業務規程の記載事項)
第七十条の六
法第百条の十六第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一検査の申請に関する事項
- 二検査業務の実施方法に関する事項
- 三検査を行つた船舶が法第百条の三第一項各号に掲げる要件の全てに適合することを証する書類の交付及び再交付並びに証印に関する事項
- 四専任の管理責任者の選任その他の検査業務の信頼性を確保するための措置に関する事項
- 五検査員の選任に関する事項
- 六検査に関する料金及び旅費に関する事項
- 七検査業務に関する秘密の保持に関する事項
- 八検査業務に関する公正の確保に関する事項
- 九その他検査業務の実施に関し必要な事項