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船員法施行規則 第七十条の七 (検査員の選任の届出等)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(検査員の選任の届出等)

第七十条の七

登録検査機関は、法第百条の十七第一項前段の規定による届出をしようとするときは、選任した検査員の氏名並びにその者が検査を行う事業所の名称及び所在地を記載した届出書に、その者の経歴を記載した書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の届出書には、同項の者が法第百条の十二第二項第一号イからハまでに掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること及び法第百条の十七第三項に該当しない者であることを信じさせるに足る書類を添付しなければならない。

3登録検査機関は、法第百条の十七第一項後段の規定による届出をしようとするときは、その日から十五日以内に、その旨並びにその理由及び年月日を国土交通大臣に届け出なければならない。

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