(公示) 第百条の二十八 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一登録をしたとき。二第百条の十五の規定による届出があつたとき。三第百条の二十の規定による許可をしたとき。四第百条の二十六第一項の規定により登録を取り消し、又は検査業務の停止を命じたとき。五第百条の二十六第二項の規定により登録を取り消したとき。 e-Gov法令検索で第百条の二十八を開く ↗