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船員法 第百条の二十八 (公示)

昭和二十二年法律第百号法律
(公示)

第百条の二十八

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 登録をしたとき。
  2. 第百条の十五の規定による届出があつたとき。
  3. 第百条の二十の規定による許可をしたとき。
  4. 第百条の二十六第一項の規定により登録を取り消し、又は検査業務の停止を命じたとき。
  5. 第百条の二十六第二項の規定により登録を取り消したとき。

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