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船員法 第百条の二十七 (帳簿の記載)

昭和二十二年法律第百号法律
(帳簿の記載)

第百条の二十七

登録検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、検査業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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