(帳簿の記載) 第百条の二十七 登録検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、検査業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第百条の二十七を開く ↗