(帳簿の記載等)
第七十条の十四
法第百条の二十七の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一船名
- 二船舶番号及び国際海事機関船舶識別番号
- 三総トン数
- 四船舶所有者の氏名又は名称及び住所
- 五検査の種類
- 六検査を行つた年月日及び場所
- 七検査を行つた事業所の名称
- 八検査を行つた検査員の氏名
- 九検査の結果
- 十その他検査の実施状況に関する事項
2法第百条の二十七の帳簿は、検査業務を行う事業所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。
法第百条の二十七の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2法第百条の二十七の帳簿は、検査業務を行う事業所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。