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船員法施行規則 第七十条の十四 (帳簿の記載等)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(帳簿の記載等)

第七十条の十四

法第百条の二十七の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 船名
  2. 船舶番号及び国際海事機関船舶識別番号
  3. 総トン数
  4. 船舶所有者の氏名又は名称及び住所
  5. 検査の種類
  6. 検査を行つた年月日及び場所
  7. 検査を行つた事業所の名称
  8. 検査を行つた検査員の氏名
  9. 検査の結果
  10. その他検査の実施状況に関する事項

2法第百条の二十七の帳簿は、検査業務を行う事業所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。

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