(帳簿の提出) 第七十条の十五 登録検査機関は、法第百条の二十の規定による許可を受け、検査業務を休止し、又は廃止した場合その他当該業務を行わないこととなつた場合には、遅滞なく、法第百条の二十七の帳簿を国土交通大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第七十条の十五を開く ↗