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船員法施行規則 第七十条の十六 (報告書の提出等)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(報告書の提出等)

第七十条の十六

登録検査機関は、検査を行つた場合は、速やかに、当該検査に関する報告書を船舶の所在地を管轄する地方運輸局の事務所の長(船舶が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。第三項において同じ。)に提出しなければならない。

2前項の報告書には、第七十条の十四第一項第一号から第九号までに掲げる事項を記載しなければならない。

3船舶の所在地を管轄する地方運輸局の事務所の長は、第一項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、登録検査機関に対し、検査の依頼者から提出された書類その他必要な書類の提出を求めることができる。

4国土交通大臣は、登録検査機関の行つた検査が適当でないと認める場合は、検査のやり直しその他の処分を命ずることができる。

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