(報告事項) 第百十一条 船舶所有者は、国土交通省令の定めるところにより、左の事項について、国土交通大臣に報告をしなければならない。一使用船員の数二給料その他の報酬の支払状況三災害補償の実施状況四その他国土交通省令の定める事項 e-Gov法令検索で第百十一条を開く ↗