条文くん法令検索 AIに質問する

船員法 第百十一条 (報告事項)

昭和二十二年法律第百号法律
(報告事項)

第百十一条

船舶所有者は、国土交通省令の定めるところにより、左の事項について、国土交通大臣に報告をしなければならない。

  1. 使用船員の数
  2. 給料その他の報酬の支払状況
  3. 災害補償の実施状況
  4. その他国土交通省令の定める事項

e-Gov法令検索で第百十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員法第百十一条(報告事項)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百十条(交通政策審議会等の権限) 船員法 目次 第百十二条(船員等の申告) →