条文くん法令検索 AIに質問する

船員法 第百十条 (交通政策審議会等の権限)

昭和二十二年法律第百号法律
(交通政策審議会等の権限)

第百十条

交通政策審議会等は、国土交通大臣の諮問に応じ、この法律及び労働基準法の施行又は改正に関する事項を調査審議する。

2交通政策審議会等は、船員の労働条件に関して、関係行政官庁に建議することができる。

e-Gov法令検索で第百十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員法第百十条(交通政策審議会等の権限)について教えてください」と聞く
← 第百九条 船員法 目次 第百十一条(報告事項) →