(交通政策審議会等の権限) 第百十条 交通政策審議会等は、国土交通大臣の諮問に応じ、この法律及び労働基準法の施行又は改正に関する事項を調査審議する。2交通政策審議会等は、船員の労働条件に関して、関係行政官庁に建議することができる。 e-Gov法令検索で第百十条を開く ↗