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船員法 第百九条
昭和二十二年法律第百号
法律
第百九条
船員労務官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。船員労務官を退職した後においても同様とする。
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船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令 第2条
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