第百三十一条の三 第八十三条の十三(第八十三条の十九において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録生存講習機関又は登録消火講習機関(次条において「登録生存講習機関等」という。)の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第百三十一条の三を開く ↗