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船員法 第百三十一条の三

昭和二十二年法律第百号法律

第百三十一条の三

第八十三条の十三第八十三条の十九において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録生存講習機関又は登録消火講習機関(次条において「登録生存講習機関等」という。)の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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